平成28年度のNPO法の改正に伴い,事業報告書等の備置期間が約5年に延長,貸借対照表の公告が必要になりました。
貸借対照表
定款第53条(H29年5月20日改正)にもとづき,特定非営利活動促進法(NPO法)第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告について,以下のとおり掲載します。
○事業報告書等の備置期間について
事業報告書等は,作成の日から起算して5年が経過した日を含む約5年間,事務所に据え置いています。
参考リンク:内閣NPOホームページ
NPO法の制度や改正等の内容について,詳しく掲載されています。
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内閣NPOホームページ